医療費控除は、自費の歯科診療にもつかえる!

こんにちは。

 

 

 

先ほどの記事で、高額の差し歯代が必要になると書きました。

 

トータルで、17万円ほどになります

(純粋な差し歯代は11万くらいで、諸々細かな治療費)

 

で、来年こそは医療費控除というものに申請する!と決意をしました。

なんと、タイトルにもあるように、自費の審美診療にもつかえるということです。

歯科矯正や、インプラントもOKだとかOKじゃないとか。

 

 

とにかく、自分の持ち出しが、その年の1−12月で合計10万円を超えたら、

その超過分が所得税から控除される、ということだそう

 

家族分は合計していいそうです。

私は独り住まいですけどね。

 

 

 

計算方法は大変面倒くさそうなので、税務署の方がやってくださるとして、

ざっとですけど、 10万からの超過分×10パーセント+α が還付される?

というのがサイト回ってみてだいたいの理解です。

 

17万だったら、7000円くらいは還付されると思ってみようかな、と。

7000円は要りますもんね!!

 

ほかにも私はたいへんお医者様にかかる性質なので。

医療費の領収書を取っておく性格でよかった〜〜〜〜

 

 

 

 

 

 

 

なお、遡って5年だか、申請はできるそうですよ。2月とかにね。

 

ぜったいやるぞ〜

 

 

とはいえ、歯科業界でこんなにも審美という言葉が多用されているとは。

 

 

 

 

それでは

ごきげんよう