医療費控除は、自費の歯科診療にもつかえる!
こんにちは。
先ほどの記事で、高額の差し歯代が必要になると書きました。
トータルで、17万円ほどになります
(純粋な差し歯代は11万くらいで、諸々細かな治療費)
で、来年こそは医療費控除というものに申請する!と決意をしました。
なんと、タイトルにもあるように、自費の審美診療にもつかえるということです。
歯科矯正や、インプラントもOKだとかOKじゃないとか。
とにかく、自分の持ち出しが、その年の1−12月で合計10万円を超えたら、
その超過分が所得税から控除される、ということだそう
家族分は合計していいそうです。
私は独り住まいですけどね。
計算方法は大変面倒くさそうなので、税務署の方がやってくださるとして、
ざっとですけど、 10万からの超過分×10パーセント+α が還付される?
というのがサイト回ってみてだいたいの理解です。
17万だったら、7000円くらいは還付されると思ってみようかな、と。
7000円は要りますもんね!!
ほかにも私はたいへんお医者様にかかる性質なので。
医療費の領収書を取っておく性格でよかった〜〜〜〜
なお、遡って5年だか、申請はできるそうですよ。2月とかにね。
ぜったいやるぞ〜
とはいえ、歯科業界でこんなにも審美という言葉が多用されているとは。
それでは
ごきげんよう